社会福祉法人 宮古島市社会福祉協議会 » 受託事業


事業概要

生活福祉資金貸付制度

生活福祉資金貸付制度とは

 低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的として「生活福祉資金貸付制度」があります。
生活福祉資金の貸付けは、都道府県社会福祉協議会を実施主体として、県内の各市町村社会福祉協議会が窓口となって実施しています。貸付けは、低所得世帯(市町村民税非課税程度)、障害者世帯、高齢者世帯、失業者世帯といった「世帯」を単位に行われており、それぞれの世帯の状況と必要に合った資金、例えば、就職に必要な知識・技術等の習得や高校、大学等への就学、介護サービスを受けるための費用等を借り受けることができます。
また、この制度では、生活福祉資金の貸付けによる経済的な援助にあわせて、地域の民生委員が資金を借り受けた世帯の安定した生活を取り戻すためにさまざまなお手伝いをしています。
 さまざまな法令規則がありますが、一度市社会福祉協議会までご相談されることをお勧めいたします。

制度の特徴と基本事項

民生委員が支援します
宮古島市地域を担当する民生委員がご相談、お申込、ご返済(完済時)まで継続してお手伝いします。
他制度が優先です
この資金は他の制度の利用が困難な場合に貸付を行います。他の制度を利用できる場合はそちらが優先になります。
所得基準を設けています
対象世帯ごとに所得基準を設けています。世帯の所得が多い場合は貸付対象にならないことがあります
返済義務を伴う貸付制度です
この資金は貸付制度であり、ご返済していただく義務があります。このため貸付金の利用目的だけでなく借受人、連帯借受人、及び連帯保証人の返済能力も含めて審査を行います。

ご利用いただける世帯

 この貸付制度をご利用いただける世帯は、沖縄県に住民登録し、居住する世帯となります。
(注)本資金の連帯保証人は貸付をうけれません。

対象世帯 内容
低所得世帯 貸付と必要な援助指導を受けることにより独立自活ができると認められる世帯で、必要な資金の融通を他から受けることが困難な比較的所得の少ない世帯。世帯の収入が生活保護基準の概ね1.7倍程度以下の世帯
高齢者世帯 日常生活上介護を要する65歳以上の高齢者が属する世帯
障害者世帯 障害者手帳などの交付を受けている者が属する世帯

※一部の資金については生活保護世帯も対象となります。市社会福祉協議会までお問合わせください。
※平成20年度時点の対象です。法改正等により変更される場合があります。

ご利用に際して

借受人について
概ね65歳未満の方とし、原則世帯主を借受人とします。
なお、借受人が未成年の場合は法定代理人(親等)の同意が必要です。
また、65歳以上の高齢者の場合は連帯借受人をたてていただくことで借受人になることを認める場合がありあります。
連帯保証人が必要です
貸付資金のご利用にあたっては、下記の条件を満たす連帯保証人が必要になります。※緊急小口資金のみ連帯人は不要です。

  • 原則として沖縄県内に居住する者
  • 日頃から熱心に相談援助してくれる方で、申込者よりも収入の高い方
  • 年齢が65歳以下である者
  • 借受世帯の償還(返済)困難時には連帯保証人としての責務を履行することができる者

(注)本資金を利用されている方は連帯保証人になれません。

連帯借受人について
「技能修得費」「修学資金」については、実際に技能を習得する方、または就学する方が、連帯借受人として加わる必要があります。
このほか、借受人の返済能力が低いと見込まれる場合(収入がないもしくは少ない、負債が多い)また、高齢者であって子供等とは別世帯である場合は、子供等(2親等以内)が連帯借受人として加わる必要があります。
利子、返済方法について
  • 貸付利子は「年3%」です。
    (※「修学資金」および「療養・介護等資金」については無利子です。)
  • 原則として「ゆうちょ銀行」または「沖縄県内に本店のある金融機関」の預貯金口座からの自動引き落としになります。
  • 償還期間内に償還完了できない場合は、残元金に対し「年10.75%」の延滞利子が発生します。

ご利用までの流れ

お住まいの地域の民生委員または市社会福祉協議会の窓口までお気軽にご相談ください。
ご利用の流れ

資金の種類と対象世帯・借入ケース

対象資金の相談、各資金の貸付限度額、償還期間等はお問合わせ下さい。

更生資金対象世帯 低所得世帯対象世帯 障がい者世帯対象世帯 生活保護世帯
  1. 商売を始めたい。
  2. 仕入れ資金が足りない。
  3. 技能資格をとりたい。
  4. 技能習得期間の生活費が不足する。
  5. 会社に通勤するのに車が欲しい。
緊急小口資金対象世帯 低所得世帯
  1. 給与を紛失した。
  2. 盗難や火災等にあって当座のお金がない。
  3. 年金や保険等の支給開始までの間のお金が一時的に不足している。
福祉資金対象世帯 低所得世帯対象世帯 障がい者世帯対象世帯 高齢者世帯対象世帯 生活保護世帯
  1. 福祉機器を購入したい。
  2. 結婚・出産・葬儀にかかる経費。
  3. 引越しにかかる経費。
  4. 日常生活上一時的に必要なもの。
  5. 障害者の日常生活上便宜を図るための車購入。
  6. 中国残留法人等の国民年金追納のための費用。
就学資金対象世帯 低所得世帯対象世帯 生活保護世帯
  1. 高校(大学、専修学校等)へ行きたい。
  2. 授業料、家賃代、通学定期代が足りない。
  3. 入学金、制服、カバン等の準備金が足りない。
療養・介護資金対象世帯 低所得世帯対象世帯 障がい者世帯対象世帯 高齢者世帯
  1. 医療費が足りない。
  2. 差額ベッド代・病院までの交通費がない。
  3. 介護保険料、介護保健サービス利用料が一時的に不足している。
災害援助資金対象世帯 低所得世帯対象世帯 生活保護世帯
  1. 火事で家財が焼けた。
  2. 洪水で家が流された。
離職者支援資金
  1. 失業により、世帯の生活の維持ができなくなった。
長期生活支援資金
  1. 自宅を担保に生活資金を借りたい。

お問合わせ先

お問合わせは
宮古島市社会福祉協議会
またはお近くの各支所までお気軽るにご相談ください。
ふだんのくらしのしあわぜづくりのイメージ

地域福祉等推進特別支援事業

平成18年4月から、宮古島市民の生活を支える総合相談機関として、宮古島市社会福祉協議会が事業を受託し、業務を行っています。

●地域福祉等推進特別支援事業ってなに?
地域におけるボランティア活動などの住民の福祉活動への支援や地域住民が相互に協力し、要援護者に対して支援を行うためのネットワーク作りなど、地域の創意工夫によって多様な福祉ニーズに対して、きめ細かな支援を行う住民参加による地域づくりを目的とします。

☆市民のみなさまの様々な相談に、各関係機関等と連携して支援していきます。宮古島市社会福祉協議会本所内にあり、宮古島市全域を担当します。
相談窓口

(1)総合相談、専門相談(法律・医療・健康・障がい・介護・教育・心の相談・ボランティア等)移動・巡回相談<伊良部・上野地区>等を行っています。また電話相談個別訪問相談もやっています。

相談内容 曜日 時間 備考(相談員等)
総合相談 月~金曜日 午前10時~午後4時 経済、家庭内、心の悩み
福祉サービス情報提供
法律相談 毎月第3木曜日 午後2時~4時 司法書士による法律相談
医療相談 毎月第2金曜日 午後3時~5時 医師による医療相談
教育・心の相談 毎週月曜日 午前10時~午後4時 教育相談員等
介護・障がい相談 毎週火曜日 午前10時~午後4時 ケアマネージャー
健康相談 毎週水曜日 午前10時~午後4時 保健師

(2)地域福祉懇談会を各地区で開催し、あなたの安心できる生活をともに考えていきましょう!
(3)あなたの安心できる生活を支えるために、小地域ネットワーク(近隣見守り援助)体制作りを推進します。小地域で見守り協力員が活動しています。あなたの地域はあなたの手で!

地域福祉等推進特別支援事業

地域福祉等推進特別支援事業

「食」の自立支援事業(委託事業)

「食」の自立支援事業

食事作りが難しい高齢者の自宅を訪問して、お弁当を提供します。週2日、昼食として配達し、安否確認も行います。

[利用料]
1冊10枚組のチケットを購入して頂き、配達時にチケット1枚(300円~400円相当)と引替え。
[事業先]
宮古島市社会福祉協議会
[問合せ先]
宮古島市役所 介護長寿課
0980-77-4908

高齢者外出支援サービス(委託事業)

高齢者外出支援サービス

一般の交通機関の利用が難しい高齢者に対して、リフト車等で利用者の居宅と医療機関や在宅サービス等を提供する場所などの間を送迎します。

[対象者]
65歳以上の高齢者であって、一般の交通機関の利用が難しい方、または下肢が不自由な方で、要介護認定を受けていない方。要支援1・2の方は利用できます。(非課税世帯)
[利用回数]
月2回程度
[利用料]
往復500円 片道利用250円
[事業先]
宮古島市社会福祉協議会
[問合せ先]
宮古島市役所 介護長寿課
0980-77-4908

生きいき教室(委託事業)

生きいき教室

  • 介護予防に資する知識の普及・啓発
  • 運動器の機能向上
  • 栄養改善
  • 口腔機能の向上
  • うつ・認知症・閉じこもりの予防・支援
[利用回数]
月2回
[利用料]
400円/回
[対象者]
独居高齢者で閉じこもりがちな方。ただし、要支援・要介護認定を受けていない方。
[事業先]
平良地区
宮古島市社会福祉協議会
(平良、下崎、荷川取、猪俣、西原、大神、福祉センター)
介護センター(高野、久松、尻尻、大浦)
いけま福祉支援センター(池間)
宮古福祉館(地盛)
宮古厚生園(平良)
城辺地区 社会福祉協議会(城辺)
伊良部地区 社会福祉協議会(伊良部)
下地地区 しもじ長生園(下地)
上野地区 社会福祉協議会(上野)
[問合せ先]
宮古島市役所 介護長寿課
0980-77-4908

転倒骨折予防教室(ワイドー教室)(委託事業)

転倒骨折予防教室(ワイド─教室)

 介護予防に資する知識の普及啓発。運動器の機能向上。

[対象者]
筋力の低下が認められ、特定高齢者に移行する恐れのある方。介護認定非該当の方、及び要支援1・2の未契約の方。
[利用回数]
1日2時間程度 週1回で3か月間の12回
[利用料]
無料
[事業先]
宮古島市社会福祉協議会
[問合せ先]
宮古島市役所 介護長寿課
0980-77-4908

移動支援事業(委託事業)

移動支援事業

 屋外での移動が困難な障がい者等に対して、外出のための支援を行います。

[対象者]
 市内に居住地を有する障害者などでなって、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で要務を終えるものに限る。)に移動の支援の必要があると市長が認めた者で次の各号に該当する者。
(1)1級から2級までの視覚障害者
(2)療育手帳A1,A2及びこれに準じる判定を受けている者
(3)精神障害者保健福祉手帳1級及び2級の交付を受けている者
[利用料]
事業の利用者負担は、報酬単価により算出された額に利用者負担割合を乗じた額とする。
移動支援事業報酬単価
時間 身体介護あり 身体介護なし
30分未満 2,300円 800円
30分以上1時間未満 4,000円 1,500円
1時間以上1時間30分未満 5,800円 2,250円
以後30分につき 820円 750円
移動支援事業利用者負担割合
利用者負担 10%(視覚障がい者にあっては5%)
[事業先]
宮古島市社会福祉協議会
[問合せ先]
宮古島市役所 障がい福祉課
0980-77-4900

生活サポート事業(委託事業)

生活サポート事業

 介護給付支給決定者以外の者であって、日常生活に関する支援を行わなければ、本人の生活に使用をきたすおそれのある者に対して、ホームヘルパーなどを居宅に派遣し、必要な支援(生活支援・家事援助)を行います。

[対象者]
障害者介護給付等審査会において、障害程度区分非該当と判定された者
[利用料]
事業の利用者負担は、報酬単価により算出された額に利用者負担割合を乗じた額とする。
生活サポート事業報酬単価
時間 生活支援 家事援助
30分未満 600円 800円
30分以上1時間未満 1,200円 1,500円
1時間以上1時間30分未満 1,800円 2,250円
以後30分につき 550円 750円
生活サポート事業利用者負担割合
生活支援 家事援助
5% 10%
[利用回数]
1日2時間程度 週1回で3か月間の12回
[事業先]
宮古島市社会福祉協議会
[問合せ先]
宮古島市役所 障がい福祉課
0980-77-4900

スポーツ・レクレーション教室開催事業(委託事業)

スポーツ・レクレーション教室開催事業

 スポーツ・レクレーションを通じて、障害者の体力増強、交流、余暇等に資するため及び障害者スポーツを普及するため、各種スポーツ・レクレーション教室や障害者スポーツ大会を開催する。

[実施事業]
予定開催時期 予定事業名 募集地域
6月 マリンスポーツレクリエーション 宮古島市
7月 精神障がい者ソフトバレー大会 宮古島市
8月,10月 障がい者フライングディスク大会 伊良部地区
9月 サウンドテーブルテニス大会 宮古島市
10月 バリアフリーダイビング教室 宮古島市
11月 障がい者ボーリング大会 宮古島市
12月 三障がい交流カラオケのど自慢大会 宮古島市
2月 障がい者ショートゴルフ大会 宮古島市
3月 知的障がい者キックベースボール大会 宮古島市
[事業先]
宮古島市社会福祉協議会
[問合せ先]
宮古島市役所 障がい福祉課
0980-77-4900

芸術・文化講座開催等事業(委託事業)

芸術・文化講座開催等事業

 障害者等の芸術・文化活動を振興するため、障害者の作品展や音楽会など芸術・文化活動の発表場を設けるとともに、障害者等の創作意欲を助長するための環境の整備や必要な支援を行う。

[講座種類]
琉球舞踊、エアロビクス、フォークダンス、三味線 等
[事業先]
宮古島市社会福祉協議会
[問合せ先]
宮古島市役所 障がい福祉課
0980-77-4900