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宮古島社会福祉協議会

生活福祉資金貸付制度

生活福祉資金貸付制度とは

 低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的として「生活福祉資金貸付制度」があります。
生活福祉資金の貸付けは、都道府県社会福祉協議会を実施主体として、県内の各市町村社会福祉協議会が窓口となって実施しています。貸付けは、低所得世帯(市町村民税非課税程度)、障害者世帯、高齢者世帯、失業者世帯といった「世帯」を単位に行われており、それぞれの世帯の状況と必要に合った資金、例えば、就職に必要な知識・技術等の習得や高校、大学等への就学、介護サービスを受けるための費用等を借り受けることができます。
また、この制度では、生活福祉資金の貸付けによる経済的な援助にあわせて、地域の民生委員が資金を借り受けた世帯の安定した生活を取り戻すためにさまざまなお手伝いをしています。
 さまざまな法令規則がありますが、一度市社会福祉協議会までご相談されることをお勧めいたします。

制度の特徴と基本事項

民生委員が支援します
宮古島市地域を担当する民生委員がご相談、お申込、ご返済(完済時)まで継続してお手伝いします。
他制度が優先です
この資金は他の制度の利用が困難な場合に貸付を行います。他の制度を利用できる場合はそちらが優先になります。
所得基準を設けています
対象世帯ごとに所得基準を設けています。世帯の所得が多い場合は貸付対象にならないことがあります
返済義務を伴う貸付制度です
この資金は貸付制度であり、ご返済していただく義務があります。このため貸付金の利用目的だけでなく借受人、連帯借受人、及び連帯保証人の返済能力も含めて審査を行います。

ご利用いただける世帯

 この貸付制度をご利用いただける世帯は、沖縄県に住民登録し、居住する世帯となります。
(注)本資金の連帯保証人は貸付をうけれません。

対象世帯 内容
低所得世帯 貸付と必要な援助指導を受けることにより独立自活ができると認められる世帯で、必要な資金の融通を他から受けることが困難な比較的所得の少ない世帯。世帯の収入が生活保護基準の概ね1.7倍程度以下の世帯
高齢者世帯 日常生活上介護を要する65歳以上の高齢者が属する世帯
障害者世帯 障害者手帳などの交付を受けている者が属する世帯

※一部の資金については生活保護世帯も対象となります。市社会福祉協議会までお問合わせください。
※平成20年度時点の対象です。法改正等により変更される場合があります。

ご利用に際して

借受人について
概ね65歳未満の方とし、原則世帯主を借受人とします。
なお、借受人が未成年の場合は法定代理人(親等)の同意が必要です。
また、65歳以上の高齢者の場合は連帯借受人をたてていただくことで借受人になることを認める場合がありあります。
連帯保証人が必要です
貸付資金のご利用にあたっては、下記の条件を満たす連帯保証人が必要になります。※緊急小口資金のみ連帯人は不要です。

  • 原則として沖縄県内に居住する者
  • 日頃から熱心に相談援助してくれる方で、申込者よりも収入の高い方
  • 年齢が65歳以下である者
  • 借受世帯の償還(返済)困難時には連帯保証人としての責務を履行することができる者

(注)本資金を利用されている方は連帯保証人になれません。

連帯借受人について
「技能修得費」「修学資金」については、実際に技能を習得する方、または就学する方が、連帯借受人として加わる必要があります。
このほか、借受人の返済能力が低いと見込まれる場合(収入がないもしくは少ない、負債が多い)また、高齢者であって子供等とは別世帯である場合は、子供等(2親等以内)が連帯借受人として加わる必要があります。
利子、返済方法について
  • 貸付利子は「年3%」です。
    (※「修学資金」および「療養・介護等資金」については無利子です。)
  • 原則として「ゆうちょ銀行」または「沖縄県内に本店のある金融機関」の預貯金口座からの自動引き落としになります。
  • 償還期間内に償還完了できない場合は、残元金に対し「年10.75%」の延滞利子が発生します。

ご利用までの流れ

お住まいの地域の民生委員または市社会福祉協議会の窓口までお気軽にご相談ください。
ご利用の流れ

資金の種類と対象世帯・借入ケース

対象資金の相談、各資金の貸付限度額、償還期間等はお問合わせ下さい。

更生資金対象世帯 低所得世帯対象世帯 障がい者世帯対象世帯 生活保護世帯
  1. 商売を始めたい。
  2. 仕入れ資金が足りない。
  3. 技能資格をとりたい。
  4. 技能習得期間の生活費が不足する。
  5. 会社に通勤するのに車が欲しい。
緊急小口資金対象世帯 低所得世帯
  1. 給与を紛失した。
  2. 盗難や火災等にあって当座のお金がない。
  3. 年金や保険等の支給開始までの間のお金が一時的に不足している。
福祉資金対象世帯 低所得世帯対象世帯 障がい者世帯対象世帯 高齢者世帯対象世帯 生活保護世帯
  1. 福祉機器を購入したい。
  2. 結婚・出産・葬儀にかかる経費。
  3. 引越しにかかる経費。
  4. 日常生活上一時的に必要なもの。
  5. 障害者の日常生活上便宜を図るための車購入。
  6. 中国残留法人等の国民年金追納のための費用。
就学資金対象世帯 低所得世帯対象世帯 生活保護世帯
  1. 高校(大学、専修学校等)へ行きたい。
  2. 授業料、家賃代、通学定期代が足りない。
  3. 入学金、制服、カバン等の準備金が足りない。
療養・介護資金対象世帯 低所得世帯対象世帯 障がい者世帯対象世帯 高齢者世帯
  1. 医療費が足りない。
  2. 差額ベッド代・病院までの交通費がない。
  3. 介護保険料、介護保健サービス利用料が一時的に不足している。
災害援助資金対象世帯 低所得世帯対象世帯 生活保護世帯
  1. 火事で家財が焼けた。
  2. 洪水で家が流された。
離職者支援資金
  1. 失業により、世帯の生活の維持ができなくなった。
長期生活支援資金
  1. 自宅を担保に生活資金を借りたい。

お問合わせ先

お問合わせは
宮古島市社会福祉協議会
またはお近くの各支所までお気軽るにご相談ください。
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